夫婦別財産制の契約②🌼
少しややこしい内容になりますが、
私たちが結んだ”夫婦別財産制の契約”内容についてです。
まず始めにですが、この契約は
「基本的に財産は夫婦別々のものとする」がベースになっています。
(この契約を結ばなかったら、婚姻前の個人の財産も含むすべてが50/50になる)
- 婚姻後に購入したものも、個人が購入したと証明できる領収書などがあれば、それは個人の財産とみなされる
- この契約はほかの国(日本、または他の第3国)であっても、基本的に有効とみなされる
*相続・子供に関して、また他国で死亡した場合は、この契約が当てはまらないこ
ともある
- 契約内容は双方の合意の上で、好きな時に変更可能である(再度オフィシャルに契約しなおせる)
- 財産以外の負債等も個人のものとみなされるので、万が一の際ももう一方がカバーする必要はない
- 何もかもを共同で購入する場合は、どちらが何%ずつ支払うのか記しておくのがベター。夫婦間でのお金の貸し借りも、しっかり契約書として残しておくこと。
《死別した場合》
- 子供がいる場合-死亡した者の財産はすべて子供に引き継がれる。ただしもう一方はそれを100%使用する権利を得る。*使用権はあるが所有権は子供になる
- 子供がいない場合-財産はすべて死亡した者の親と兄弟へ渡る。ただし親や兄弟に所有権が移る前に、もう一方(残された者)が、財産を引き継ぐか決めることが出来る
- 遺言を残しておけば、その限りでなく自分たちの好きなように変更できる
《離婚した場合》
- 共同で購入したものは、購入時に支払った金額の%が、そのまま財産分割に適応される
- 家を購入した場合は、共同で購入したことになる(ローンはほとんどの場合、2人の名前で借りるため!)
長々と書きましたが、ざっくりとはこんな感じです👍
なにか質問や聞きたいことがあればコメント欄へどうぞ!
わかる範囲でお答えします😁
私もこの契約を結ぶ前に、フランスの夫婦別財産制をめっちゃググったのですが、
あまり詳しい情報がゲットできなかったので
この記事が誰かの役に立てばいいな~😁💕
ちなみにフランスで婚姻するほとんどのカップルはこの契約を結ぶそうです。
婚姻前から、死別した場合や離婚した場合のことを決めておくのは変な感じがしますが
万が一に備えて、この契約をしておくと安心かなあと思います😎🌞
次はいよいよ結婚式(?)当日の様子です💛
maki